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奥税理士の損をしない相続法 第7回:孫の学業を「贈与」で応援!

2025.07.28 コラム 奥税理士の相続コラム

 

第7回:孫の学業を「贈与」で応援!
 
 
Q 相続税の軽減対策としても利用したい“教育資金の贈与”の特例。まとまったお金を孫に贈る時、贈与税が非課税にならないのは?
 
 
A.  お年玉の“チリつも”貯金
 
B.  卒業・入学のお祝い金
 
C.  孫名義の普通預金
 
D.  塾の定期代(定期券代)
 
D.  インターンシップ留学の費用

 

…… 答え&ポイント解説 ……

✅   A.  お年玉の貯金

お年玉は社交上の必要によるもの。一般的な金額であれば、そもそも贈与税は課されません。ただし、お年玉の名目で多額の金額を一括で渡した場合は、通常の贈与として贈与税が課される可能性があります。

 

   B.   卒業・入学祝いの現金

贈与者と受贈者との関係や金額に照らして、社会通念上相当と認められる範囲であれば贈与税は課されません。

 

   C.   孫名義の預金

孫名義で預金口座を作っただけでは、教育資金贈与の特例は適用されません。
将来的に名義預金として相続税の対象となる可能性もあります。
特例を使うには、金融機関に教育資金専用の口座を開設し、所定の手続きが必要です。

 

   D.  塾の定期代

塾への通学に必要な交通費(定期券代)も、領収書等で支出を証明できれば、教育資金贈与の特例で非課税扱いになります。

 

   E.  留学費用

 正解 

留学にかかる学費、渡航費、現地での授業料なども教育資金贈与の特例の対象になります。ただし、正規の教育機関への留学であることが条件。インターンシップや個人の語学学校などには適用しません。
 

*** 今回のまとめ ***

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例とは、「30歳未満の子や孫」に対して教育資金目的で贈与する場合に、1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です(学校以外への支出、たとえば塾や習い事費用は500万円まで)。

【この特例を使うための基本ルール】
金融機関に教育資金専用の口座を開設し、所定の手続きを行う
教育資金として使用した場合、領収書などの証明が必要
教育以外の目的で使用した場合は、非課税扱いにはならない

 
なお、30歳までに使い切れなかった残額には贈与税が課される(大学院在学中や留学中など、一定の条件を満たす場合は猶予措置あり)ので、注意が必要です。

👉 ワンポイントアドバイス
必要な都度渡すのなら、特例を使わずとも非課税ですが、まとまった教育資金を渡す場合にはこの特例が有効。状況に応じて、都度払い・特例利用のいずれかを検討しましょう。

制度を正しく理解し、適切な手続きを取ることが節税につながります。金融機関や税理士に事前相談すると、安心感も高まるでしょう。

 

月曜日に更新します。次回は8月4日です。

 

奥 典久プロフィル
 
奥典久税理士事務所代表(大阪市北区)。
相続税法の講師経験を活かし、相続税の申告や節税対策、遺言、家族信託、事業承継まで幅広く対応。豊富な実績と丁寧な対応で多くの相談者から信頼を集めている。

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