奥税理士の損をしない相続法 第4回:相続した土地の名義変更、放っておくと?


…… 答え&ポイント解説 ……
✅ A. そのままでも税金が来るので実質的に所有できる
固定資産税は、実際に土地を使っている人に課税されるケースもありますが、これは所有権とは別の話。正式に土地を「自分のもの」にするには、登記の申請=名義変更が必要です。
✅ B. 自動的に名義変更される
不動産の名義は、自動では変わりません。相続人自身が登記手続きをしなければ、何年たっても、元の所有者の名義のままです。
✅ C. 他の相続人に権利が移る?
遺産分割協議なしに勝手に権利が移ることはありません。
ただし、登記を放置している間に相続人が亡くなれば、その相続人の配偶者や子どもに権利が移り、関係が複雑になる可能性があります。
✅ D. 罰金が科される
令和6年4月から、相続登記は3年以内の申請が義務化 されました。
これを怠ると、10万円以下の過料(罰金)を科される可能性があります。
登記をしていない不動産は、売却、担保設定、建て替えなどができず、活用することもできません。
*** 今回のまとめ ***
土地を相続しても、名義変更(相続登記)をしなければ、正式な「所有者」として扱われません。
【相続登記をしないことで起こる主な問題】
• 売却・活用ができない
→ 相続した不動産を、売ることも担保に入れることもできない。
• 相続人の死亡で関係が複雑化
→ 次世代の相続人が増え、分割協議がまとまりにくくなる。
•令和6年以降は義務化対象に
→ 相続を知った日から3年以内に登記しないと過料(罰金)を受ける可能性。
なお、相続登記には手間と費用がかかります。登録免許税や司法書士への報酬が発生するため、「タダで手に入る」と思い込むのも大きな誤解です。
👉 せっかくの財産を活かすためにも、「もらったら登記」が相続不動産の基本。後回しにせず、早めの手続きを心がけましょう。
