Q 父親が自分自身を被保険者として契約し、息子が受取人なら相続税はかかる? ワンコ税理士の損をしない相続Vol.20

2025.11.25 ● ワンコ税理士の損をしない相続 ● コラム

 

よみふぁみでは、理解するのが難しい「相続」をワンコ税理士こと、奥典久税理士の協力で、「相続」に関する疑問を一問一答で解説するコラムを連載しています。
 
 

Q 父親が自分自身を被保険者として契約し、息子が受取人なら相続税はかかる?


  回答 

✅ かかります。

*** 解 説 ***

父親が契約者・被保険者、息子が受取人の場合、死亡保険金は相続税の課税対象です。
ただし「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があり、例えば相続人が2人なら1,000万円までは相続税がかかりません。

 

奥 典久プロフィル
 
奥典久税理士事務所代表(大阪市北区)。
相続税法の講師経験を活かし、相続税の申告や節税対策、遺言、家族信託、事業承継まで幅広く対応。豊富な実績と丁寧な対応で多くの相談者から信頼を集めている。

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