Q 父親が自分自身を被保険者として契約し、息子が受取人なら相続税はかかる? ワンコ税理士の損をしない相続Vol.20

よみふぁみでは、理解するのが難しい「相続」をワンコ税理士こと、奥典久税理士の協力で、「相続」に関する疑問を一問一答で解説するコラムを連載しています。
Q 父親が自分自身を被保険者として契約し、息子が受取人なら相続税はかかる?
回答
✅ かかります。
*** 解 説 ***
父親が契約者・被保険者、息子が受取人の場合、死亡保険金は相続税の課税対象です。
ただし「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があり、例えば相続人が2人なら1,000万円までは相続税がかかりません。
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