Q 再婚した場合、相続はどうなるの? ワンコ税理士の損をしない相続Vol.36
Vol.36
ワンコ税理士の損をしない相続
- 再婚した場合、相続はどうなるの?
- 「自分の子どもに全部残せる」と思っていたら大違い?
- 再婚すると相続関係がグッと複雑になる可能性があります。
たとえば夫が再婚後に亡くなった場合、相続人は「現在の妻」「現在の妻との子ども」「前妻との子ども」の3者。前妻の子どもは離れて暮らしていても法定相続人です。
一方、現在の妻の連れ子は、たとえ同居していても夫と養子縁組していなければ相続権はありません。
「当然もらえると思っていた」「まさかあの人も?」というトラブルが再婚家庭では起きがちです。
家族構成の確認と、早めの遺言書の作成が、いちばんの備えになります。

よみふぁみでは、理解するのが難しい「相続」をワンコ税理士こと、奥典久税理士の協力で、「相続」に関する疑問を一問一答で解説するコラムを連載しています。
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