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奥税理士の損をしない相続法 第6回:「贈与」で相続税を節税!

2025.07.14 ワンコ税理士の損をしない相続 コラム

 

第6回:「贈与」で相続税を節税!
 
 
Q 次のうち、「贈与」に該当するのはどれ?
 
A.  結婚を機に親が出してくれた新居の頭金
 
B.  親が子の借金を肩代わり
 
C.  子や孫の生活費を補填するための仕送り
 
D.  親からもらったゴルフ会員権
 

 

…… 答え&ポイント解説 ……

✅   A.  新居の頭金

 正解 

親が住宅取得の費用を援助する場合、その金額が一定額を超えると贈与税の対象になります。
「住宅取得等資金の贈与の特例」を利用して、非課税にできるケースもあります。

 

   B.   借金の肩代わり

 正解 

子どもは「自分の財産を減らさずに済んだ」とみなされ、経済的利益を得たことになります。現金を受け取らなくても、贈与税の課税対象になる場合があります。
ただし、その子供が資力を喪失して借金を返済できない場合は贈与とはなりません。

 

   C.   生活費の援助

一般的に、通常の生活費や学費は贈与税の非課税対象です。
ただし、1年分をまとめて渡したり、生活費を大きく超える金額を渡して貯金に回したりしている場合などは、贈与とみなされことがあります。

 

   D.  ゴルフ会員権

 正解 

現金でなくても、市場価値のある財産を無償でもらえば贈与に該当します。
ゴルフ会員権のように売買できる資産を譲り受けた場合は、金額次第で贈与税の対象になります。

 

*** 今回のまとめ ***

生前贈与で相続税対策を考える方は多いですが、「贈与」と「相続」では課税のルールがまったく異なります。

【生前贈与の基本ポイント】
年間110万円以内なら、贈与税がかからない(暦年課税制度)
    → 計画的に贈与を重ねれば節税効果も期待できます。
住宅取得・教育資金など特別な非課税制度もある
    → 条件を満たせば、まとまった資金でも非課税になるケースがあります。
名義預金に注意
    → 子ども名義の口座でも、親が管理していれば相続税の対象になります。

 
👉 贈与という意識がなくても、贈与税がかかる場合も。制度を誤解していると、思わぬ税負担や申告漏れにつながる恐れがあります。節税効果を確実にするためにも、税制を正しく理解し、早めに専門家に相談しておきましょう。

 

月曜日に更新します。次回は7月28日です。

 

奥 典久プロフィル
 
奥典久税理士事務所代表(大阪市北区)。
相続税法の講師経験を活かし、相続税の申告や節税対策、遺言、家族信託、事業承継まで幅広く対応。豊富な実績と丁寧な対応で多くの相談者から信頼を集めている。

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