Q 塾代や定期代に贈与税はかかる? ワンコ税理士の損をしない相続法Vol.8

2025.08.04 ● ワンコ税理士の損をしない相続 ● コラム

ワンコ税理士の損をしない相続法VOL.8タイトル

 
Q 塾代や定期代に贈与税はかかる?


  回答 

✅ 教育費のお金は非課税です。

*** 解 説 ***

塾の授業料や通学のための定期代など、必要な教育費として渡すお金には贈与税はかかりません。ただし、現金をまとめて渡す場合などは教育資金贈与の特例を活用する方法もあります。

 

奥 典久プロフィル
 
奥典久税理士事務所代表(大阪市北区)。
相続税法の講師経験を活かし、相続税の申告や節税対策、遺言、家族信託、事業承継まで幅広く対応。豊富な実績と丁寧な対応で多くの相談者から信頼を集めている。

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