Q 認知症になった後でも家族信託は使える? ワンコ税理士の損をしない相続法Vol.14

2025.09.29 ● ワンコ税理士の損をしない相続 ● コラム

ワンコ税理士の損をしない相続法VOL.14タイトル

 
Q 認知症になった後でも家族信託は使える?


  回答 

✅ 使えません。

*** 解 説 ***

家族信託は、親が元気なうちに契約を結んでおく必要があります。認知症が発症し判断能力を失った後では、新たに信託契約を結ぶことはできません。スムーズな財産管理のためには、親が元気なうちに準備しておくことが重要です。

 

奥 典久プロフィル
 
奥典久税理士事務所代表(大阪市北区)。
相続税法の講師経験を活かし、相続税の申告や節税対策、遺言、家族信託、事業承継まで幅広く対応。豊富な実績と丁寧な対応で多くの相談者から信頼を集めている。

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