Q 親の通帳、相続後すぐに引き出しても大丈夫? ワンコ税理士の損をしない相続Vol.25

2026.01.19 ● ワンコ税理士の損をしない相続 ● コラム

 

よみふぁみでは、理解するのが難しい「相続」をワンコ税理士こと、奥典久税理士の協力で、「相続」に関する疑問を一問一答で解説するコラムを連載しています。
 
 

Q 葬儀費用のため、亡くなった親の通帳からお金を引き出しました。問題ありませんか?


  回答 

✅ 条件によっては問題になります。

*** 解 説 ***

相続が始まると、預金は相続人全員の共有財産になります。
他の相続人に無断で引き出すと、後からトラブルになることもあります。
やむを得ない支出であっても、使途と金額を記録に残すことが大切です。
ケースによっては、相続放棄ができなくなる可能性もあります。

 

奥 典久プロフィル
 
奥典久税理士事務所代表(大阪市北区)。
相続税法の講師経験を活かし、相続税の申告や節税対策、遺言、家族信託、事業承継まで幅広く対応。豊富な実績と丁寧な対応で多くの相談者から信頼を集めている。

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