Q 親が認知症になったら子どもが預金を引き出せる? ワンコ税理士の損をしない相続法Vol.12

2025.09.08 ● ワンコ税理士の損をしない相続 ● コラム

ワンコ税理士の損をしない相続法VOL.12タイトル

 
Q 親が認知症になったら子どもが預金を引き出せる?


  回答 

✅ 引き出せません。

*** 解 説 ***

親が認知症で判断能力を失っていても、実子だからといって親の預金を自由に引き出すことはできません。金融機関では本人確認が厳格に行われるため、原則として本人以外の引き出しは認められません。

 

奥 典久プロフィル
 
奥典久税理士事務所代表(大阪市北区)。
相続税法の講師経験を活かし、相続税の申告や節税対策、遺言、家族信託、事業承継まで幅広く対応。豊富な実績と丁寧な対応で多くの相談者から信頼を集めている。

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