奥税理士の損をしない相続法 第5回:タンス預金はバレない? 税務署はココを見る!


…… 答え&ポイント解説 ……
✅ A. 被相続人や家族の口座
相続直前の預金引き出し、家族名義の預金における出し入れ(名義預金)など、出入金履歴を含めて必ずチェックされます。
✅ B. 過去の所得税等の申告書
被相続人の所得税や贈与税の申告内容を踏まえ、税務署は「過去の所得に対して、相続時点での現金や預貯金が少なすぎないか」を注視します。
✅ C. 保険会社・証券会社の支払調書
生前に受け取った保険金や株式配当などの情報は、支払調書として税務署に届いています。申告内容と一致していない場合、確認が入る可能性が高くなります。
✅ D. 不動産の所有状況
登記簿や課税台帳から不動産情報は正確に把握されます。
不動産を取得していたのに、その資金の出どころに関する現預金の出金記録が確認できないと、不明な現金の存在を疑われることになります。
✅ E. タンス・金庫・自宅の中
税務調査で発見されることがあります。 相続税の申告書 に記載がないのに実物が見つかると、申告漏れの財産として扱われ、追徴課税の対象となります。
✅ D. 近所のうわさ話
意外なようで、実は調査のきっかけになることも。「〇〇さんは最近羽振りがいい」といった情報が、調査官のチェックを引き寄せるケースもあります。
*** 今回のまとめ ***
相続税の申告書に不自然な点がある場合、税務署は以下のような視点から調査を進めます。
【税務署が着目するポイント】
• 預金の出金履歴と現金の行方
• 名義預金(家族名義口座の実態)
• 過去の収入に比べて相続財産が不自然に少ない場合
• 税務署が把握している調書と申告書の不一致
• 周囲の情報提供
調査の結果、申告漏れが発覚すると、追徴課税や加算税が発生します。
場合によっては「故意の隠蔽」とみなされ、重加算税の対象となることもあります。
👉 タンス預金や自宅の現金は「見つからなければ大丈夫」と思われがちですが、税務署はこうした財産にとても敏感です。気になる点は専門家に相談し、正確に申告するようにしましょう。
