Q 大学の子どもに生活費15万円を送金すると贈与税かかる? ワンコ税理士の損をしない相続法Vol.9

2025.08.18 ● ワンコ税理士の損をしない相続 ● コラム

ワンコ税理士の損をしない相続法VOL.9タイトル

 
Q 大学の子どもに生活費15万円を送金すると贈与税はかかる?


  回答 

✅ 通常はかかりません。

*** 解 説 ***

親が大学生の子どもに生活費として毎月15万円を送る場合、生活費や教育費として「必要な範囲内」であれば贈与税はかかりません。ただし、生活費を超える多額の送金を続けたり、貯蓄に回るような場合は課税対象になることがあります。

 

奥 典久プロフィル
 
奥典久税理士事務所代表(大阪市北区)。
相続税法の講師経験を活かし、相続税の申告や節税対策、遺言、家族信託、事業承継まで幅広く対応。豊富な実績と丁寧な対応で多くの相談者から信頼を集めている。

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