Q 家族全員の合意があれば認知症の親の預金は動かせる? ワンコ税理士の損をしない相続法Vol.13

2025.09.22 ● ワンコ税理士の損をしない相続 ● コラム

 

ワンコ税理士の損をしない相続法VOL.13タイトル

 

Q 家族全員の合意があれば認知症の親の預金は動かせる?


  回答 

✅ 動かせません。

*** 解 説 ***

家族会議で全員が「いいよ」と合意しても、正式な代理権がなければ認知症の親の預金を動かすことはできません。法律上、たとえ家族でも勝手にお金を使うことは認められないため注意が必要です。

 

奥 典久プロフィル
 
奥典久税理士事務所代表(大阪市北区)。
相続税法の講師経験を活かし、相続税の申告や節税対策、遺言、家族信託、事業承継まで幅広く対応。豊富な実績と丁寧な対応で多くの相談者から信頼を集めている。

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