Q 相続税を払うお金が足りない! ワンコ税理士の損をしない相続Vol.38
Vol.38
ワンコ税理士の損をしない相続
- 相続税を払うお金が足りない!
- 「そのとき考えよう」では、手遅れになることも?
- 相続税は原則、現金で一括納付が必要です。
不動産など財産はあっても、手元に現金がない…というケースは珍しくありません。
そんなときに使える制度が「延納」(分割払い)と「物納」(不動産などで納める)です。
ただし、どちらも条件が厳しく、申請の手続きも複雑。特に物納は、対象になる財産かどうかの事前確認が必要です。「そのときになってから考えよう」では、申告期限に間に合わないことも。相続が発生する前から、納税資金の準備について家族で話し合っておくことが大切です。

よみふぁみでは、理解するのが難しい「相続」をワンコ税理士こと、奥典久税理士の協力で、「相続」に関する疑問を一問一答で解説するコラムを連載しています。
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