奥税理士の損をしない相続法 第5回:タンス預金はバレない? 税務署はココを見る!

2025.07.07 ● ワンコ税理士の損をしない相続 ● コラム

 

第5回:タンス預金はバレない? 税務署はココを見る!
 
 
Q 相続税の申告書に疑わしい点があった場合、税務署に調査される可能性があるのは?
 
A.  被相続人や家族の口座
 
B.  過去の所得税等の申告書
 
C.  保険会社・証券会社の支払調書
 
D.  不動産の所有状況
 
E.  タンス・金庫・自宅の中
 
F.  近所のうわさ話
 

 

…… 答え&ポイント解説 ……

✅   A.  被相続人や家族の口座

相続直前の預金引き出し、家族名義の預金における出し入れ(名義預金)など、出入金履歴を含めて必ずチェックされます。

 

   B.   過去の所得税等の申告書

被相続人の所得税や贈与税の申告内容を踏まえ、税務署は「過去の所得に対して、相続時点での現金や預貯金が少なすぎないか」を注視します。

 

   C.   保険会社・証券会社の支払調書

生前に受け取った保険金や株式配当などの情報は、支払調書として税務署に届いています。申告内容と一致していない場合、確認が入る可能性が高くなります。

 

   D.  不動産の所有状況

登記簿や課税台帳から不動産情報は正確に把握されます。
不動産を取得していたのに、その資金の出どころに関する現預金の出金記録が確認できないと、不明な現金の存在を疑われることになります。

 

   E.  タンス・金庫・自宅の中

税務調査で発見されることがあります。 相続税の申告書 に記載がないのに実物が見つかると、申告漏れの財産として扱われ、追徴課税の対象となります。

 

   D.  近所のうわさ話

意外なようで、実は調査のきっかけになることも。「〇〇さんは最近羽振りがいい」といった情報が、調査官のチェックを引き寄せるケースもあります。
 

 A〜F 全部正解 

 

*** 今回のまとめ ***

相続税の申告書に不自然な点がある場合、税務署は以下のような視点から調査を進めます。

【税務署が着目するポイント】
預金の出金履歴と現金の行方
名義預金(家族名義口座の実態)
過去の収入に比べて相続財産が不自然に少ない場合
税務署が把握している調書と申告書の不一致
周囲の情報提供

 

調査の結果、申告漏れが発覚すると、追徴課税や加算税が発生します。
場合によっては「故意の隠蔽」とみなされ、重加算税の対象となることもあります。

👉 タンス預金や自宅の現金は「見つからなければ大丈夫」と思われがちですが、税務署はこうした財産にとても敏感です。気になる点は専門家に相談し、正確に申告するようにしましょう。

 

月曜日に更新します。次回は7月14日です。

 

奥 典久プロフィル
 
奥典久税理士事務所代表(大阪市北区)。
相続税法の講師経験を活かし、相続税の申告や節税対策、遺言、家族信託、事業承継まで幅広く対応。豊富な実績と丁寧な対応で多くの相談者から信頼を集めている。

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