【相続コラム】Q53 父の保険金1,500万円、税金は0円か366万円か |ワンコ税理士の損をしない相続

Vol.53
父の保険金1,500万円、税金は0円か366万円か
「父にもしものことがあっても大丈夫です。母が父に生命保険をかけてくれていて、受取人は私です。保険金には税金がかからないんですよね」
50代の長男さんからのご相談です。
ご家族は、ご両親と、長男さん、妹さんの4人です。
保険証券を見せていただくと、契約者はお母様でした。
「お母様が保険料を払っていたなら、話が変わります」とお伝えすると、長男さんの表情が曇りました。
もしそうなら、暦年課税で、その年にほかに贈与がなければ、長男さんが受け取る1,500万円には、贈与税が366万円かかる計算です。
同じ保険金でも、かかる税金は3通りある
死亡保険金にかかる税金は、相続税だけではありません。
誰が保険料を払い、誰が受け取るかによって、相続税、所得税、贈与税の3つに分かれます。
お父様が亡くなった場合で考えてみましょう。
お父様が払い、長男さんが受け取れば相続税。
お母様が払い、お母様自身が受け取れば所得税。
お母様が払い、長男さんが受け取れば、母から子への贈与となり贈与税です。
相続税なら、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
相続人はお母様、長男さん、妹さんの3人なので、非課税枠は1,500万円。
ほかに対象となる死亡保険金がなければ、長男さんが受け取る保険金は全額非課税です。

同じ1,500万円でも、税金が0円か366万円か。
その分かれ目は、実際に保険料を負担した人なのです。
名義が母でも、父が払っていれば相続税になる
「やはり贈与税がかかるのでしょうか」
心配する長男さんに代わって、お母様に伺いました。
「保険料は、どなたの口座から引き落とされていますか」
「お父さんの口座からです」
契約者は母、支払いは父の口座から。
相談の現場では、よく見かける形です。
税金は、契約者の名前ではなく、実際に保険料を負担した人で判断します。
お父様が負担していたと確認できれば、相続税の対象となり、非課税枠が使えます。
ただし、口座の名義だけで決まるわけではありません。
そのお金が本当にお父様のものだったか、記録で確かめる必要があります。
途中で保険料を負担する人が変わっていれば、その割合によって税金の扱いも変わります。
相続が起きてから昔の記録をたどるのは大変です。
ご家族は、今のうちに引き落としの記録を確認し、保管することにしました。
本当に母が払っていたら、元気なうちに見直す
では、お母様が自分の預金や年金から保険料を払っていたら、どうでしょうか。
それでも、見直す価値はあります。
例えば、受取人をお母様に変更すれば、保険料を負担した人と受け取る人が同じになり、贈与税ではなく所得税の対象になります。
一時金で受け取り、ほかに一時所得がなければ、保険金から払った保険料と特別控除(最高50万円)を差し引き、残りの半分が課税対象になります。
ただし、所得税が有利とは限りません。
ほかの所得や財産、将来のお母様の相続まで見て判断します。
受取人を変更できるのは、契約者のお母様です。
ただし、保険をかけられているお父様の同意がなければ、変更の効力は生じません。
お父様が判断できなくなってからでは、見直すこともできなくなります。

保険金が出ない保険も、相続財産になる
引き落としの記録を確認していると、もう一つ別の保険が見つかりました。
契約者として保険料を払っているのはお父様、保険をかけられているのはお母様です。
お父様が亡くなっても、この保険から保険金は支払われません。
それでも、この保険は解約すればお金が戻ってきます。
いわば、お父様が保険会社にお金を預けているのと同じです。
そのため、お父様が亡くなった時点で解約したら戻ってくるお金が、たとえば400万円なら、その金額が相続財産になります。
このお金は死亡保険金ではないので、非課税枠も使えません。
保険金が出ないため、家族の誰も財産だと思っていない。
相続税の申告で見落とされやすい財産です。
誰が契約を引き継ぐかは遺産分割の話し合いで決めますが、遺言で決めておくこともできます。
保険は、家族で中身を共有して初めて備えになる
生命保険は、納税資金や、実家を継ぐ子がほかの兄弟に渡す資金にもなります。
受取人が遺産分割を待たずに受け取れるからです。
ただし、保険金は原則として受取人自身のものです。
家族で分けるつもりなら、受取人やお金の渡し方まで考えておく必要があります。
ご家族は、お母様にかけている保険も財産の一覧に加え、妹さんとも共有しました。
「母に任せきりで、契約の中身を見たのは初めてでした」
大切なのは、「誰のために、何のために」を考えたうえで、「誰が払い、誰が受け取る契約か」まで確かめておくことです。
ご両親が元気なうちに、保険証券と保険料の引き落とし口座を、一度見比べてみてください。

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